宿泊約款


第1条 (本約款の適用範囲)

  1. Hostel JAZ(以下「当館」といいます。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、 この約款に定めのない事項については 法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 (宿泊契約の申込み )

  1. 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
    (1) 宿泊者名
    (2) 宿泊日及び到着予定時刻
    (3) 宿泊料金
    (4) その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 (宿泊契約の成立等)

  1. 1.宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
    ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、 宿泊期間の宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、 違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、 第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。 ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)

  1. 前条第2項の規定にかかわらず当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合と当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 (宿泊契約締結の拒否)

第6条 (宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 (第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であってその支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、 別に定める違約金を申し受けます。 ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、 当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
    契約解除の通告を受けた日 2日前 前日 当日 不泊
    基本宿泊料金に対する違約金比率 50% 100% 100% 100%
  3. 当館は、宿泊客が連絡をされずに宿泊日当日の22時 (あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻) になっても到着しないときは、 その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
    レイトチェックイン時間 22時~24時 24時以降
    ご請求額 ¥3,000 自動キャンセル

第7条 (当ホテルの契約解除権)

  1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
    イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
    (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (5) 宿泊客が宿泊施設もしくは当館職員 (従業員) に対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な不当要求を行い、 あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
    (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    (7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 (宿泊の登録)

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を掲示していただきます。
    (1) 宿泊客の氏名
    (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、在留カード
    (3) その他当ホテルが必要と認める事項

第9条 (客室の使用時間)

  1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、15時から翌朝10時までとします。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。 この場合には別途定める追加料金を申し受けます。 (超過2時間まで室料金の50%、 超過2時間以上:室料金の全額)

第10条 (利用規約の遵守)
宿泊客は当館においては、当館が定めてホテル内に掲示した利用規約に従っていただきます。

第11条 (営業時間)

  1. 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は各所の掲示、館内ご案内等でご案内いたします。
    (1) 門限・・・・・・・・・・・なし (但し、一部施錠あり) (2)フロントサービス・・・・・ 6時~22時
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条 (料金の支払い)

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は当館の基本料金表によります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、当館が認めた日本円現金、クレジットカード等により行っていただきます。
  3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 (当ホテルの責任)

  1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、 その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときはこの限りではありません。
  2. 当館は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。

第14条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)

  1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。 ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 (寄託物等の取扱い)

  1. 宿泊客がフロントに現金及び貴重品を預けることは出来ません。
  2. 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品 (現金並びに貴重品以外) において滅失、毀損等の損害が生じても当館は一切の責任を負いません。

第16条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、 宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物のお預かりは有料にて承ります。
  3. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、 その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。 ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管しその後最寄りの警察署に届けます。
  4. 第1項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、前条第2項の規定に準じるものとします。

第17条 (宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その 損害を賠償していただきます。

第18条 (災害対策)
火災、地震等の災害予防にご協力いただくとともに、緊急事態発生時には係員の指示に従い、冷静に対処をお願いします。
また、不測の事態に備えて、 非常口、 消火設備、 避難方法等を事前にご確認ください。


以上


Hostel JAZ

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